タカギ社会保険労務士事務所【公式】

 TAKAGI Labor and Social Security Attorney Office


📞 025-201-8750

9:00~17:00(土・日・祝を除く)

労働保険事務組合へのお問合せもコチラから。  

2001年開業

 新潟市の社会保険労務士 

ていねいで、わかりやすい対応を心がけています。

NEW

〇 ホームページをリニューアルいたしました。

〇 AIシステム導入に伴い、「就業規則顧問サービス」を開始いたしました。

お知らせ

令和6年能登半島地震により被害を受けられたみなさまへ

2024年1月5日

〇 令和6年能登半島地震により被害を受けられたみなさまに謹んでお見舞い申し上げます。被災地のみなさまの安全と被災地域の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

〇 弊所近隣も被害を受けておりますが、おかげさまで通常営業を行っております。


お問合せ先

タカギ社会保険労務士事務所


〒950-2053

新潟市西区寺尾前通1-5-5

TEL:025-201-8750

FAX:025-231-5270


営業時間:

9:00~17:00

(土・日・祝を除く)


サービスポリシー


1.お客様が気軽にお問合せができる雰囲気づくりを心がけています。

あっ!と疑問に思ったことは、すぐに質問できる雰囲気を心がけています。
「こんなこと聴いたらバカにされるかな?」なんてことは絶対にありません。
法律や制度は、すごいスピードで変化していますので、遠慮なく、お問合せください。

2.手続きの流れが見えるようにご連絡、ご報告をいたします。

「あの手続きをお願いしたけど、今どうなっているのだろう?」と不安にならないようにご連絡をいたします。もちろん処理が終わった後もご報告いたします。
ご相談いただいた事案につきましても、こちらで勝手に処理をするようなことはありません。  
必ず事前にご相談の上、手続きをいたします。

3.全職員の能力の強化を図り、均一のサービスをご提供します。

弊所は、原則として担当制ではありません。
事案ひとつひとつの情報を全職員が共有しております。
常に、全体会議や職員ごとのコミュニケーションを密にして、情報を共有し、お客様からお問合せがあった際に担当者が不在で内容がわからないということがないように心がけております。

こうすることによって、均一のサービスのご提供と、たくさんの事案を経験することで職員の能力の底上げを図っております。

4.特定個人情報等の取り扱いは厳しく管理しています。

弊所では、特定個人情報等をコンピュータで処理する際、専門の外部クラウドサーバーを利用しております。
職員研修も繰り返し行っており、情報管理教育は厳しく行っております。


事務所案内


商号

タカギ社会保険労務士事務所

併設団体

労働保険事務組合 新潟経営労務管理研究会


住所

〒950-2053

新潟県新潟市西区寺尾前通1丁目5番地5

電話

 025-201-8750

 FAX

 025-231-5270



代表

高木 裕子(たかぎ ゆうこ)
特定社会保険労務士 登録番号 第15010004号
新潟県社会保険労務士会 会員番号 第1510581号
社会保険労務士白門会 会員
労働保険事務組合 新潟経営労務管理研究会 会長


料金案内

顧問料金

従業員数     顧問料金

01 ~ 05     13,000円税込14,300円)

06 ~ 10     17,000円(税込18,700円)

11 ~ 20     21,000円(税込23,100円)

21 ~ 25     25,000円(税込27,500円)

26 ~ 30     28,000円(税込30,800円)

31 ~ 35     31,000円(税込34,100円)

36 ~ 40     34,000円(税込37,400円)

41以上          別途お見積り



Option 

給与計算は原則として顧問契約が必要です。 

給与計算 基本料金

従業員数     料 金

01 ~ 05     13,000円(税込14,300円)

06 ~ 10     17,000円(税込18,700円)

11 ~ 20     21,000円(税込23,100円)

21 ~ 25     25,000円(税込27,500円)

26 ~ 30     28,000円(税込30,800円)

31 ~ 35     31,000円(税込34,100円)

36 ~ 40     34,000円(税込37,400円)

41以上          別途お見積り




Option 

給与計算は原則として顧問契約が必要です。 

給与計算 WEB明細料金


基本料金 1社 1,000円(税込1,100円)/月

利用料金 ID  100円(税込110円)/月

 


Option 

給与計算は原則として顧問契約が必要です。 

給与計算 タイムカード等集計料金


従業員数     料 金

01 ~ 05      5,000円(税込  5,500円)

06 ~ 10     10,000円(税込11,000円)

11 ~ 20     15,000円(税込16,500円)

21 ~ 25     20,000円(税込22,000円)

26 ~ 30     25,000円(税込27,500円)

31以上          別途お見積り



Option 

就業規則作成は原則として顧問契約が必要です。 

就業規則顧問サービス 料金


基本料金 5,000円(税込5,500円)/月



Spot 

個別案件(スポット)依頼


顧問契約のお客様を優先するためご希望の期限がある場合は完了予定日をお知らせし、

ご契約の有無を判断していただだきます。

 

新規適用

社会保険 新規適用手続き 50,000円(税込  55,000円

労働保険 新規適用手続き 30,000円(税込  33,000円)



Spot 

個別案件(スポット)依頼


顧問契約のお客様を優先するためご希望の期限がある場合は完了予定日をお知らせし、

ご契約の有無を判断していただだきます。


出産・育児に関する手続き

社会保険 出産手当金申請 15,000円(税込  16,500円)

社会保険 育児休業取得者申出書申請 5,000円(税込  5,500円)

雇用保険 育児休業給付(初回)申請 15,000円(税込  16,500円)

雇用保険 育児休業給付(2回目以降)申請 10,000円(税込  11,000円) 



Spot 

個別案件(スポット)依頼


顧問契約のお客様を優先するためご希望の期限がある場合は完了予定日をお知らせし、

ご契約の有無を判断していただだきます。


傷病手当金に関する手続き

社会保険 傷病手当金(初回)申請 15,000円(税込  16,500円)

社会保険 傷病手当金(2回目以降)申請 10,000円(税込  11,000円)



Spot 

個別案件(スポット)依頼


顧問契約のお客様を優先するためご希望の期限がある場合は完了予定日をお知らせし、

ご契約の有無を判断していただだきます。


労働災害に関する手続き

労災保険 療養の給付請求書(様式第5号) 15,000円(税込  16,500円)

労災保険 指定病院変更届 5,000円(税込  5,500円)

労災保険 療養の費用請求書(様式第7号指定病院変更届 15,000円(税込  16,500円)

労災保険 休業補償給付請求書(様式第8号)初回申請 30,000円(税込  33,000円)

労災保険 休業補償給付請求書(様式第8号)2回目以降申請ごと 15,000円(税込  16,500円)



Spot 

個別案件(スポット)依頼


顧問契約のお客様を優先するためご希望の期限がある場合は完了予定日をお知らせし、

ご契約の有無を判断していただだきます。


労使協定に関する手続き

労働基準法 36協定(時間外・休日労働協定) 15,000円(税込  16,500円)

労働基準法 変形労働時間制協定届 30,000円(税込  33,000円)



MyKomonサービス

MyKomonサービスとは?

「まい こもん」と読みます。

インターネット環境さえあれば、特別なシステムの導入の必要はありません。

お客様と弊所の専用のホームページを開設し、その中で、質の高い情報をご提供できるサービスです。

顧問契約のお客様でご希望のお客様は、無料でMyKomonサービスをご利用いただくことができます。
 

MyKomonサービスの主な内容は次のとおりです。


電子会議室システム
(顧問料金に含まれております。)

高いセキュリティ技術で、誤送信の心配のないメールサービスとイメージしてください。

重要度の高い給与データ等も添付ファイル機能を使って簡単に確実にデータのやりとりが可能です。

弊所とお客様だけの専用のホームページ内でのやりとりですので、誤って別の方に送信するといったミスを防ぐことができます。

弊所とのやりとり(業務依頼、経過報告、完了報告、問合せ、問合せへの回答等)は電子会議室システムに保管され、いつでも確認することができます。

 

また、お客様と弊所間のマイナンバー受け渡し専用システムも完備しております。




労働保険事務組合

労働保険事務組合とは

労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受けて、事業主の方々の事務の負担を軽減するため、中小企業の事業主を構成員とする事業協同組合、商工会などの事業主団体が、事業主に代わって労働保険事務を処理する制度です。

労働保険事務組合 新潟経営労務管理研究会 昭和51年5月1日認可
平成21年2月より所在地を現住所に移転し、高木裕子が管理運営を引き継ぎ現在に至っています。



労働保険事務組合の3つのメリット  


1.労働保険料を年3回に分割して納付することができます。

 労働保険事務組合未加入の場合は、概算保険料額が40万円(二元適用事業の場合は20万円)を超えなければ、年1回で納付しなければなりません。


 2.事業主や役員も労災保険に加入することができます。

 本来、事業主や役員は、仕事中・通勤途中にケガをしても労災保険の補償を受けることができません。しかし、労働保険事務組合に委託し、「特別加入」することで労災保険に加入することができます。 

 

3.社労士事務所併設の労働保険事務組合ですので、労災保険給付手続きもスムーズに行うことができます。

万が一、労災事故が起こった場合の労災保険給付事務は社会保険労務士だけの独占業務です(労働保険事務組合は行うことはできません。)




労働保険事務委託手数料(規約より抜粋)
下表の事務手数料を、4か月分ずつ(年3回)お支払いいただきます。


一元適用事業所通常の事業所)

(事業主、役員は人員に含めます。)


人員       1か月の委託手数料

01 ~ 05     3,000円(税込3,300円)

06 ~ 08     3,250円(税込3,575円)

09 ~ 10     3,500円(税込3,850円)

11 ~ 15     3,750円(税込4,125円)

16 ~ 20     4,000円(税込4,400円)

21 ~ 25     4,250円(税込4,675円)

26 ~ 30     4,500円(税込4,950円)

31以上      お問い合わせください。


二元適用事業所建設業)

(事業主、役員は人員に含めます。)


人員       1か月の委託手数料

01 ~ 05     6,000円(税込6,600円)

06 ~ 08     6,500円(税込7,150円)

09 ~ 10     7,000円(税込7,700円)

11 ~ 15     7,500円(税込8,250円)

16 ~ 20     8,000円(税込8,800円)

21 ~ 25     8,500円(税込9,350円)

26 ~ 30     9,000円(税込9,900円)

31以上      お問い合わせください。

 


別途料金が必要な手続き 

                                                                           

特別加入申請費用 1人あたり 5,000円(税込5,500円)


雇用保険 兼務役員に関する手続 1人あたり 10,000円(税込11,000円)


労働保険料確定・概算申告手続 費用はかかりません。


雇用保険資格取得届 費用はかかりません。


雇用保険資格喪失届(離職票作成あり) 1人あたり 3,000円(税込3,300円)


療養の給付請求書(様式第5号)社労士事務所が手続10,000円(税込11,000円)


休業の(補償)給付請求書(様式第8号)初回 社労士事務所が手続20,000円(税込22,000円)


休業の(補償)給付請求書(様式第8号)2回目以降 社労士事務所が手続10,000円(税込11,000円)



基本方針

タカギ社会保険労務士事務所

タカギ社会保険労務士事務所(以下、弊所という)は、弊所に個人情報を提供されるすべての方々の個人情報を保護することが重要な責務であると認識し、その取扱い方針を次のように定めます。

 

1 法令等の遵守(コンプライアンス尊重)

弊所は、個人情報保護法、社会保険労務士法および機密保護の基準に従って、常にお客様の情報を厳格に管理し、個人情報を守ります。

 

2 個人情報の取扱い

(1)お客様の情報の利用目的は受託契約書に明記し、取得と利用は、労働・社会保険諸法令に基づく弊所の業務遂行に必要とする最小限において使用し、必要とする場合以外は弊所外に持出したり口外をしません。
(2)個人情報への不正アクセス、又は破壊・漏洩等のリスクに関しては、合理的な安全対策を講じると共に、予防並びに是正に関する機能を保有して、適切な個人情報保護対策を実施します。

(3)お客様との連絡等はお客様が指定されたご担当の方を通して行います。

 

3 個人情報の利用目的について

弊所が事業活動上で収集する個人情報に関しては以下の目的で利用を行います。

①法令に定める手続のため

②相談でのお問い合わせに関するお客様へのご回答

③弊所で行うセミナー・研修・サービス等のご案内

 

4 個人情報の管理について

弊所は、上記様々な目的から個人情報の取得、利用、提供、保管等を行いますが、その実施にあたっては個人情報保護法、その他、個人情報保護に関する指針、条例等に沿って適切に行うものとします。

 

5 お客様情報の第三者への提供及び委託について

弊所では以下の場合を除きお客様の情報を第三者に提供することはいたしません。

①あらかじめご本人の同意がある場合

②第三者への提供を目的として個人情報を取得しており、かつその目的、提供されるデータ項目、提供手段、停止要求の申し出を通知あるいは容易に知り得る状態においている場合

③人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合で本人の同意を得ることが困難な場合

④行政機関などから法令に基づき提供を命じられた場合

 

6 開示・訂正・利用停止等の手続き
お預かりした個人情報が不正確である場合には、正確なものに変更させていただきます。弊所からのダイレクトメ-ルや電子メ-ルでのご案内について、お客さまが希望されない場合は取扱いを停止させていただきます。お客さまの個人データの開示、訂正・追加・削除、または利用の停止・消去、第三者への提供の停止等をご希望の方は、必要な手続きについてご案内いたしますので、問い合わせ窓口までお申出ください。その際、お申出の方がご本人であることを確認させていただいた上で速やかに対応させていただきます。また、ご希望の全部または一部に応じられない場合はその理由をご説明します。

 

7 廃棄処分

お預かりした個人情報の法定保持期間を経過し廃棄するときは、専門の機密保護契約を結んだ外部業者に委託して行います。

 

8 職員の教育、監督

お客様の情報の適切な取り扱いに関する教育を行い、弊所から権限を与えられた職員だけがその情報にアクセスできます。弊所の個人情報保護に関する確約に違反した職員は、定められた処分に処されます。

 

9 問い合わせ

弊所個人情報相談窓口

TEL 025-201-8750

担当 高木

 

2010年8月26日

2023年11月1日一部改正


タカギ社会保険労務士事務所 (労働保険事務組合 新潟経営労務管理研究会)

所 長 高木裕子
※社会保険労務士には社会保険労務士法によって守秘義務が課せられています。


タカギ社会保険労務士事務所(以下、弊所という)は、社会保険労務士として行う業務を通じて取扱う顧問先の皆様の特定個人情報等及び弊所の職員の特定個人情報等の厳格な保護を重大な社会的責任と認識し、特定個人情報の適正な取扱いの確保について弊所として取り組むため本基本方針を定めます。

 

1 特定個人情報等の取扱いの範囲、体制について

弊所は、個人番号を取り扱う事務の範囲及び特定個人情報等(事務において使用する個人番号及び個人番号と関連付けて管理する個人情報、氏名、生年月日等)の範囲を特定し、事務取扱担当者を明確にいたします。また、特定個人情報取扱規程を策定し、特定個人情報を取り扱う体制の整備を行います。

 

2 安全管理措置について

弊所は、特定個人情報の安全管理措置に関して、特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の特定個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じます。

特定個人情報等の取扱いに際し、第三者へ業務を委託する場合は、事前に顧問先の皆様の許諾を得て、十分な管理体制を有する委託先を選定し、必要かつ適切な指導・監督を行うものとします。

 

3 関係法令・ガイドライン等の遵守について

弊所は、個人情報及び特定個人情報に関する法令、国が定める指針、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)、社労士のためのマイナンバーハンドブック及びその他の規範を遵守し、特定個人情報等の適正な取扱いを行います。

 

4 特定個人情報等に関する問合せ窓口

本人からの特定個人情報の取扱いに関する苦情、問合せについては、適切かつ迅速な対応を行うための体制を整えます。弊所における特定個人情報等の取扱いに関するご質問や苦情に関しては下記の窓口にご連絡ください。

 

本方針は、全職員に周知、徹底するとともに、弊所外に対しても公表いたします。また、職員の教育、啓発に努め、特定個人情報保護意識の維持向上を図ります。

 

制定日:2016年1月1日

タカギ社会保険労務士事務所(労働保険事務組合 新潟経営労務管理研究会)
所長 高木 裕子

 

弊所特定個人情報お問合せ窓口

特定個人情報管理責任者 高木 裕子

電話:025-201-8750

10:00~17:00

 

 

弊所で取り扱う事務の範囲および利用目的

 

弊所が、弊所の職員又は第三者から取得する特定個人情報等及び委託契約書に基づく特定個人情報等の利用目的は、以下に掲げる個人番号を取り扱う事務の範囲内とする。

 

 1.職員に係る個人番号関係事務

①雇用保険届出事務※


②健康保険・厚生年金保険届出事務※


③労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務


④給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務


2.職員以外の個人に係る個人番号関係事務

①報酬・料金等の支払調書作成事務


②配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書作成事務


③国民年金第3号被保険者届出事務


④不動産の使用料等の支払調書作成事務


⑤不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務


3.委託契約に基づく個人番号関係事務

①雇用保険届出事務※


②健康保険・厚生年金保険届出事務※


③労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務


④賃金計算事務等

上記1~3に付随して行う事務(特定個人情報取扱事務を含む。)

※1.①②、3.①②の事務には、適用、給付及び助成金を含む。


よくあるご質問


よくご質問いただく事項をまとめました。 

 

Q 顧問契約とは、どういう契約ですか?

A 月を単位として人事や労務に関する相談や事務の代行を行うサービスです。


顧問契約とは、 月を単位として人事や労務に関する相談や事務の代行を行うサービスです。定期的に労働法改正の情報提供を行います。

顧問契約は、継続したコミュニケーションが維持できますので、お客様には何より安心していただけ、よりよいサービスをご提供できます。


Q 顧問契約料金に含まれる業務内容をお知らせください。

A 原則として下記のとおりとなります。

<顧問契約料金に含まれる業務>

<労働保険>
○事業所関係の手続き:名称所在地変更届、概算確定保険料申告
○従業員の資格(採用・退職)に伴う手続き
資格取得届、資格喪失届、離職証明書、育児・介護休業給付申請関係、高年齢雇用継続給付申請等
○その他雇用保険、労災保険に関する相談
労災事故に基づく給付申請手続きは、別途料金が必要です。

<社会保険>
○事業所関係の手続き:事業所関係変更届、名称所在地変更届、賞与等支払届
○従業員の資格(採用・退職)に伴う手続き
資格取得届、被扶養者異動届、資格喪失届、報酬月額算定基礎届、
報酬月額変更届
○従業員の給付に伴う手続き:傷病手当金、出産手当金、出産一時金、
○その他の手続き:住所変更届、氏名変更届、再交付申請書、
○その他社会保険に関する相談

<労働基準関連等>

○法改正情報の提供
○36協定、変形労働時間制届の作成と届出
<その他>
○MyKomonシステムの提供
○電子申請手続標準仕様(早くて正確です)


Q 顧問契約料金に”含まれない”業務内容をお知らせください。

A 原則として下記のとおりとなります。


<顧問契約料金に含まれない業務>

○各種助成金の申請業務
○給与計算(optionにて対応)
○役所調査対応業務
○労災給付に関わる申請業務(通勤災害を含む)
○就業規則、賃金制度等各種制度の策定(作成)及び行政への規程提出
○個人に関する業務(年金見込額の照会、年金の裁定請求等)


Q お支払はどんな方法がありますか?

A 一番ご利用の多いお支払方法は、日本システム収納の便利な自動振替です。

<顧問契約のお客様の場合>

■日本システム収納(収納代行会社)を利用して、原則毎月22日に自動振替(別途契約による)

または

■弊所の銀行口座にお客様がお振込みをお願いいたします。


<スポットのお客様の場合>

■請求書発効日より30日以内に弊所の銀行口座にお客様がお振込みをお願いいたします。


<労働保険事務組合のお客様の場合>

■弊所より、請求書と一緒に、振込手数料無料の振込用紙を郵送いたしますので銀行にてお振込みをお願いいたします。

ただし取り扱う銀行は、第四北越銀行のみとなります。 


Q インボイスは発行されますか?

A 弊所は適格請求書発行事業者の登録を受けています。 

原則としてインボイスは月次で発行いたします。また、日本システム収納(収納代行会社)をご利用の場合は弊所を通じ日本システム収納より毎月ハガキにて送付いたします。


Q 顧問契約の料金はいつからいつまで発生しますか?

A 顧問契約を締結した日の翌月分から、契約解除の日の月分までです。

日本システム収納の自動振替をご利用いただいているお客様で、入力締日の関係で過分にお引落しになってしまう場合は、解除の申し出のあったときにお伝えし、後日返還手続きを速やかに行いますのでご安心ください。尚、契約解除の申し出は、関連書類のお引渡しや中途手続きのご報告を行うため、1か月以上前にお願いいたします。



就業規則顧問サービス開始AIシステムを導入いたしました。

就業規則顧問サービスは、

原則として顧問契約が必要です。 

顧問料金

新規策定/改定

月額5,000円(税込5,500円)


新規策定の標準作業期間はか月です。

旧規程の見直しの標準作業期間は3か月です。

付属規程数やご要望により工程数の増加があった場合は、

それ以上となります。


お急ぎの場合は

最初の1か月に下記費用が加算されます。

1週間以内  +90,000円(税込99,000円)

2週間以内  +60,000円(税込66,000円)

1か月以内  +50,000円(税込55,000円)